発電設備には、常に性能維持し定期的な法令点検が義務付けされ結果を報告しなければなりません。
近年の災害や安全使用のため点検・整備はユーザー(設置者)の責任です。
また、発電設備が技術基準に適合してなかったり法令点検等が行われていない場合、虚偽の報告をされると罰則等が科せられます。
専門技術者がおりますので、
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停電をさせ実負荷をかける、模擬の負荷をかける、または、内視観察をしなさいとなりました。
機器点検・総合点検に合わせ整備をしなければなりません。
各法には、つぎの様な罰則があります。
技術基準に適合しないと認められる
発電設備の設置者
電気事業法第40条
技術基準への改善命令又は、使用制限
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
消防法第44条11号
上記従業者の法人
消防法第45条3号
30万円以下の罰金
又は、拘留等
検査報告をしない者又は虚偽の報告をした者
建築基準法第101条
100万円以下の罰金