フロン排出抑制法 義務違反には、罰則が有ります。
2015年4月に、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律が
施行されています。
フロン排出抑制法で点検が義務化されました。
対象機種により1年又は3年毎に専門業者による定期点検をする必要が
有ります。(圧縮機出力7.5KW以上)
その他に、全ての業務用機器で、3ヶ月に1回以上の簡易点検もする必要が
有ります。
フロン類の充填・回収作業も、都道府県知事に登録を受けた専門業者以外は
出来ません。(「冷媒フロン類取扱技術者」等)
最高1年以下の
懲役
50万円以下の
罰金
10万円以下の
過料
が科せられる場合があります。