2015年4月より、フロン排出抑制法が施行されました。
エアコンの点検が義務化されました。
2015年4月から、フロン排出抑制法により、簡易点検・定期点検が義務化されました。
フロン類が充された業務用エアコン・冷凍冷蔵設備(対象機器:第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象です。
第一種特定製品管理者様が取り組む事として
- 【点検】
- 簡易点検:全ての第一種特定製品が対象。
定期点検:第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器が対象。(有資格者が点検)
- 【修理】
- 点検等によりフロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充する事は原則禁止。
専門業者に修理、第一種フロン類充回収業者にフロン類の充・回収を依頼しなければなりません。
- 【記録】
- 第一種特定製品の点検・修理・冷媒の充・回収の履歴・記録は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
- 【報告】
- 第一種フロン類充回収業者から充・回収証明書の交付を受け、漏えい量を算定し、漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(管理者)は、所管大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
フロン排出抑制法の義務に違反した者に対しては、以下のような罰則が科せられます。
- 【みだり放出(法第103条第13号)】
- フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 【命令違反(法第104条)】
- 機器の使用・廃棄等に関する義務について、都道府県知事の命令に違反した場合、50万円以下の罰金。
- 【虚偽報告(法第107条第2号)】
- 都道府県知事または主務大臣から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告をした場合、20万円以下の罰金。
- 【検査拒否(法第107条第3号)】
- 都道府県または国の職員の立ち入り検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合、20万円以下の罰金。
- 【算定漏えい量の虚偽報告(法第109条第1号)】
- 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合、10万円以下の過料。
フロン排出抑制法の詳細については、こちらのURLからご確認下さい。